パソコンのリサイクル

法律で、パソコンはリサイクルするように決められています。
2003年10月に「資源有効利用促進法」 通称、パソコンリサイクル法が制定されました資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行された。

2003年10月に改正施行され、パソコンとディスプレイが追加指定されたことから、俗にこのように呼ばれるようになりました。
対象となるのはパソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンタ・スキャナなどの周辺機器は対象外です。新規に販売される機器には回収費用があらかじめ上乗せされ、業界全体で料金体系が統一されています。

パソコンのリサイクル2

料金は、机上型パソコン本体・ノートパソコンと液晶ディスプレイ・液晶ディスプレイ一体型パソコンは3000円、CRTディスプレイ・CRTディスプレイ一体型パソコンは4000円です。
施行前に販売された機種には料金が上乗せされていないため、廃棄時のこの料金を支払わなければなりません。料金が上乗せされて販売される機種には、筐体に「PCリサイクルマーク」のシールが貼ってあります。

東京都では同法の施行に伴いパソコンをごみとして回収しなくなったため、自作パソコン・日本から撤退したメーカーのパソコンが廃棄できなくなるという事態が生じました。
このため、東京都ではこうしたパソコンの回収はJEITA(電子情報技術産業協会)が割増料金(プラス1000円程度)で受け付けています。