家電リサイクル法1

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは家庭用電化製品のリサイクルを行い廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法などと略される。本法の目的は特定家庭用機器の小売業者・製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬・再商品化等に関し適正・円滑な実施のための措置を講ずることにより、廃棄物の減量・再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理・資源の有効な利用の確保を図り生活環境の保全・国民経済の健全な発展に寄与することにあります。

リサイクルの仕組みとしては、まず、対象製品の廃棄をする人は、購入した販売店(中古品の小売業者を含む)、あるいは同種のもの(例・冷蔵庫→冷蔵庫)を買い換える販売店に持っていきます。そこで料金(リサイクル料金と収集・運搬料金)を払い引き取ってもらいます。

家電リサイクル法2

その後、販売店は製造メーカー(Aグループ、Bグループ等に分けられている)に応じ各都道府県で1~数箇所ある集積場所(指定引取場所)に運び、そこから各社のリサイクル工場に運搬されます。郵便局でリサイクル券を購入し貼り付けて、直接指定引取場所に持ち込んでも良いです。
製品を購入した販売店が閉店した、遠隔地に引っ越したために購入先が遠い、他人から貰ったなどの場合は直接指定引取場所に持ち込むか、地域によっては自治体や家電量販店、電器店が窓口となって引き取るところもあります。

リサイクル工場ではケーブルひとつまで細かく分別され、再利用が可能なものは、必要な加工をしたうえで家電の製造工場に運搬され、材料として使用されます。再利用が不可能なものだけが、初めて廃棄されます。大地震などに被災して使用不能になったテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンについては、特別措置として無料で自治体が収集を行っています。